省エネ住宅エコポイント復活
2015/02/07
省エネ住宅エコポイントとは、
地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、
エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して
一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や
追加工事の費用に充当することができる制度です。
【省エネ住宅ポイント事務局 ホームページ】
http://shoenejutaku-points.jp/
【省エネ住宅ポイント制度の内容について 国土交通省から】
対象住宅のタイプ
(1)エコ住宅の新築
自ら居住することを目的として新たに発注(工事請負契約)する新築住宅。所有者となる人が発注する場合を「注文住宅」、販売会社等が発注し、所有者となる人が購入するも のを「分譲住宅」とします。
(2)エコリフォーム
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム。
(3)完成済購入タイプ
自ら居住することを目的として購入(売買契約)する完成済み※の新築住宅。
※ 平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもの
2.対象期間
(1)エコ住宅の新築及びエコリフォーム
以下の期間内に契約、着工・着手、完了したものを対象とします。
①工事請負契約
平成26年12月27日(閣議決定日)以降の工事請負契約を対象とし、予算の執行状況に応じ締め切ります。なお、工事請負契約には既存の契約の変更を含みます(ただし、建築着工又は工事着手前のものに限る)。
②建築着工・工事着手
「①工事請負契約」から平成28年3月31日までの間に、エコ住宅の新築に建築着工※1、又は、エコリフォームに工事着手※2し、予算成立日以降に工事完了するものであって、別途定める期間内に完了報告が可能なものを対象とします。
※1 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
※2 契約対象となる工事全体の着手
(2)完成済購入タイプ
平成26年12月26日までに建築基準法に基づく完了検査の検査済証が発行されたもので、予算成立日以降に売買契約を締結した新築住宅※を対象とします。
なお、「完成済購入タイプ」は建築着工の対象期間はありません。
※ 完成(完了検査済証の日付)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。
省エネ住宅ポイントのホームページです。
もっと詳しく知りたい方は、
【省エネ住宅ポイント事務局 ホームページ】
http://shoenejutaku-points.jp/